町民農園問題とは? 

大鰐町・百条委員会報告書 (令和2年4月)より。町HP&広報おおわに令和2年8月号掲載

◎調査特別委員会(100条委員会)設置の経緯
令和元年八月中旬、町民農園として利用されている町有地において、個人による造成行為、側溝敷設行為が発覚した。その経緯等について、令和元年九月及び十月、議長主催による議員全員協議会を開催し、事実関係等の確認を行ったが、職員の説明は二転三転し、手続き等に不透明な部分が多いことから、令和元年十一月六日の臨時会において、真相解明を図ることを目的とし、地方自治法第百条に基づく調査特別委員会を設置することが決定された。

◎指摘事項及び改善を求める事項
(1)町有財産の売払い方法
農林課所管の行政財産である土地を、普通財産に移行することなく、個人からの売払い要望を受け、法令・規則等を確認しないまま事務を進めた。随意契約できないものを「払下げ」と称し随意契約しようとした。

(2)関係課による連携・調整が不十分
土地売買に関するノウハウを有する企画観光課と農林課との間において共通の認識を持たず相互に連携して取り組む姿勢が不十分であった。町有財産に関する連絡調整機関たる「大鰐町公有財産の活用等に関する検討委員会」に諮られていなかった。

(3)町組織のガバナンス(管理体制)の立て直し 
盛土行為の事前着手であるが、売買契約を締結する以前に、農林課側がこれを容認する態度を示した(最初このあたりの事実関係が混乱していた)ことから、個人が本件土地に盛土を行った。従来から駐車場として使用している土地や本件土地に対して側溝の敷設を許容した等の農地法違反。

職員たちは、町長が決裁を受ける事務方に対して何らの質問も意見も発せられない、と証言している。町長が頭から職員を信用しているということは、過ちを生ずる事態を生じかねない。

本来であれば、同年十月七日の新聞報道を皮切りに本事案の問題点が露呈した段階において、迅速かつ積極的に問題に関する処理方針等を議会に示し、町行政のトップとしてリーダーシップを十分に発揮して欲しかったところである。

町民全体の利益を守り、失墜した町政への信頼を回復するためには、本特別委員会による指摘等を踏まえ、改善策を講ずる必要があり、これにあたっては町行政のトップとして指導力を十分に発揮することを求める。また、最近の町の不祥事等も踏まえ、本件事案のみならず町組織全体のガバナンスの立て直しに向け、全庁一丸となって取り組むことを強く願うものである。

この事件の根本的な疑問
A氏に対して、当該土地の分筆(3分筆)、測量、側溝敷設をやらせ、その代償として随意契約(払下げ)でA氏に当該土地を譲渡しようとしたのだが、普通に入札すれば何の問題もなかったものをなぜそのような小細工をしたのか?

町議会が町長の和解案に賛成しない理由
 町の和解案・・・100%町が悪い。A氏が負担した分筆(3分筆)、測量、側溝敷設の経費を町が払う。また、盛土の撤去は町が行う。
 議会の意見・・・1)100%と言い切れるのか?A氏に何の落ち度もなかったのか?
 2)A氏と町により、このような事態を引き起こしたのだから、和解については、法的に間違いがないという第三者の判断が欲しい。